社団法人 松本青年会議所
副理事長 小林 稔政
最近、「経営の父」と呼ばれたP・F・ドラッカーが再び注目されています。ベストセラーになっている「もしドラ」を読んだ方も多いでしょう。私自身、ドラッカーの考え方に強く影響を受け自社の経営を行っています。ドラッカーは問いかけます。「あなたにとって顧客とは誰か」。そして顧客を「内なる顧客」と「外なる顧客」に分け、その顧客を満足させ、感動を与えるために組織があると説きます。私たちJCメンバーにとって「内なる顧客」とは会員であり、「外なる顧客」とは市民・行政を含めたこの地域(まち)そのものといえるでしょう。縁あって副理事長という大役を引き受けた本年今一度、松本JCにとっての「顧客」とは誰かを考えたいと思います。そしてその「顧客」がワクワクして、イキイキできる魅力ある組織をつくること、それが私の使命(ミッション)です。
【 命の意味を感じ、考え、伝える場づくりを 】
「人の成長のために働かない限り、自ら成長することはない」とドラッカーは言っています。子育てや教育とは、自らが成長するための強力な道具といえます。松本JCは宮脇昭先生から教えて頂いた「植樹」という道具があります。これを最大限生かし、地域(まち)の未来を担う子どもたち・市民へ「命の意味」を伝えていきます。
「人の成長のために働かない限り、自ら成長することはない」とドラッカーは言っています。子育てや教育とは、自らが成長するための強力な道具といえます。松本JCは宮脇昭先生から教えて頂いた「植樹」という道具があります。これを最大限生かし、地域(まち)の未来を担う子どもたち・市民へ「命の意味」を伝えていきます。
【 今がチャンス より高く飛躍できる組織を 】
ドラッカーは21世紀がNPOなどの非営利組織の時代になると予言した人でした。この地域(まち)において、時代の先駆者として51年間走り続けた松本JCに公益社団法人化という一つの転機が訪れています。この機会に我々の組織の存在意義をもう一度捉え直し、地域(まち)に対しこれまで以上に発信力がある組織を目指します。
ドラッカーは21世紀がNPOなどの非営利組織の時代になると予言した人でした。この地域(まち)において、時代の先駆者として51年間走り続けた松本JCに公益社団法人化という一つの転機が訪れています。この機会に我々の組織の存在意義をもう一度捉え直し、地域(まち)に対しこれまで以上に発信力がある組織を目指します。
【 結びに 】
自分が明日死んでも企業は永続しなくてはいけない。そのために「マネジメント」があるとドラッカーは説きます。部下を育て成長させること、その人の強みを発揮させること、成果をあげ分かち合うこと、それらを通じ、世の中に貢献すること。企業と同様、地域(まち)も我々の世代がいなくなっても持続しなくてはいけません。地域(まち)の明るい未来のために希望という苗を植えていきましょう。「熱き情熱」という水を注ぎ、いつか必ず大きく成長すると信じて。
自分が明日死んでも企業は永続しなくてはいけない。そのために「マネジメント」があるとドラッカーは説きます。部下を育て成長させること、その人の強みを発揮させること、成果をあげ分かち合うこと、それらを通じ、世の中に貢献すること。企業と同様、地域(まち)も我々の世代がいなくなっても持続しなくてはいけません。地域(まち)の明るい未来のために希望という苗を植えていきましょう。「熱き情熱」という水を注ぎ、いつか必ず大きく成長すると信じて。
社団法人 松本青年会議所
専務理事 関谷 光貞
私は商家に生まれ、松本JCに入会した30歳の11月に独立し、祖父や、父が歩んできた創業者としての道を歩みだしました。「本当に商売が好きだから、仕事を通して大衆文化に寄与することが私の生きがい、私に携わってくれる人々の笑顔を増やしたい。それは哲学だから苦労もできる。」そう思える私自身の毎日は苦しい中でも、喜びに満ちている事を実感しました。そして、その哲学に創造のエネルギーが湧きあがってくる事にも気づかされました。
今迄の商売の仕方がもはや通用しない今、消費者のニーズの変化に対応できる商売とは、新しい創造なくしてはなりません。その創造の力は、喜びのある人からしか生まれてこないと思います。この哲学をJC運動に照らし合わせてみた時、正にJC運動も同じではないかと実感いたしました。メンバーひとりひとりが喜びに満ち、この地域(まち)や地域住民、又はJCメンバーのニーズの変化に対応できれば今以上にもっと力強い活動ができると思います。
入会して2年目、3年目は不謹慎ながらもJC運動にはあまり参加せず、JC運動を客観的に見ていた時期もありました。それはそれで自分自身が選択し、歩んできたJC運動であり又、外側からJCを見る事が出来た時期でもあります。その事実や経緯を踏まえこの度専務理事として責任ある重要な職務を遂行していくにあたり「心病まず、心貧せず、悩まず、恐れず」喜びに満ち溢れ情熱と純粋さをもって行動して行きたいと思います。
喜びに魂を躍らせ、石炭をいっぱいにくべた機関車のように燃えて燃えて走り続ける・・・。そんな仲間たちが松本JCにたくさん出てきてほしい、その仲間たちと共に歩んでいきたい・・・と思いをめぐらし、松本JCへの思いを新たにしました。
喜最後に私自身、松本JCのメンバーであるならば、我々のやっている運動を信じて何ものにも恐れず、新しい時代に向けて考動を起こしてまいります。今までの自分の中の古くさい生き方や考え方をかなぐり捨てて、新しい価値観を受け入れられる柔軟な姿勢を持ち、喜びや感謝というものが原点として生き生きしていれば、私たちはいつまでも若々しい青年であります。どんな変化がやってきても、どんな新しいニーズが起こっても、いつでも即応できる新しい器となろうではありませんか。
【専務理事の職務】
専務理事を拝命するにあたり次の職務を遂行していく所存です。
◆理事会運営を効率よくするための職務の遂行
効率の良い理事会の運営、議案の精査、制約の中で最大限の効果が発揮できる事業展開の促進、模索。
◆一般渉外等の対外的問題の窓口
理事長の補佐及び組織の窓口、松本JC及びこの地域(まち)にとって有益な情報の入手、渉外、広報、組織全体ひとりひとりへの分け隔てない対応、組織全体の活性化、魅力ある組織づくり等を実践していきます。
社団法人 松本青年会議所
事務局長 早田 和重
2010年度から新設された事務局長という役職。表に出ることはないけれど組織運営を行う上で重要なポストだと認識しています。
青年経済人である我々は常に本業と同時進行でJC運動に時間を費やしています。それはみんな心に熱いものを持っているから。だからこそ、事務局長として最良のインプットで最高のアウトプットを生み出す為の円滑な組織運営に努める必要があるのです。より円滑でより効率的な組織運営が行われれば、松本JCメンバーはもっと多くの時間を地域(まち)の為に、夢の為に費やすことが出来るのです。自分の信念の下、一生懸命活動するメンバーのサポートが事務局長には出来るのです。
自分の力量は自分が一番理解しています。周りに感謝しながらも、20代半ばまで自分の夢の為だけに生きて来た自分。「水泳なんて自分の人生豊かにする為のツールの一つでしかない。今は水泳を使って人生豊かに生きているんだ。引退したら次は親の会社を継ぐ為に努力をするぞ」そう思っていたはずなのに、いざ社会に出てみると現実に打ちのめされる。分からないことが分からない日々。そんな現状を打破したくて松本JCの門を叩きました。入会時は、「在籍10年。その間に巡り合えた多くの先輩方から勉強させてもらうぞ」という動機で始めてみたものの、「松本って地域(まち)が本当に好きなんだ」と気付き、諸先輩方の功績に感銘し、JC運動の本質を知る事が出来たような気がしています。
今は全てが将来の自分への投資だと思い日々過ごしていますが、事務局長という現在の自分にはこれ以上にない成長の機会を与えて頂きました。円滑で効率的な組織運営、メンバーが注力しなければならないところに全力で取り組める組織、何よりも優先することはこの職務を全うすることです。当たり前のことが当たり前に行える組織運営に全力で取り組みます。
入会1年目の人間力育成委員会、2年目の北陸信越地区協議会出向を経て、本年度事務局長を務めることの意味を理解し、全力で学びます。そして、本年度学んだ全てを将来の松本JCに活かすのも事務局長の重要な役割の一つだと思っております。それと同時に青年経済人として、自身の会社の発展の為にもここで学ぶことを活かさなければなりません。JC活動の礎となる自身の仕事を発展させることが地域社会の発展にもつながるという信念を持ち、取り組みます。
【事務局長の職務】
事務局の運営、専務理事の補佐
はじめに
社団法人 松本青年会議所
第52代理事長 中田 忠章
今まで自分は何不自由のない生活を送り、仕事は厳しいながらも幸せな生活を当たり前のように送って来た。2006年、私は社団法人松本青年会議所(松本JC)へ入会し、この地域(まち)を愛しより良くしようと時間を忘れ熱い議論を交わしている自分と同世代の仲間たちに出会うとともに、その熱い姿に最初は違和感を覚えながらも不思議に感じた。なぜこんなにも地域(まち)に対し熱く真剣になれるのかと。しかしただその仲間と共に青年会議所(JC)運動を続けていくことで、その違和感と不思議な思いはいつしか消え去り、自分もこの地域(まち)を愛し、次世代を担う子どもたちのためにも「明るい豊かな社会の実現」のためにJC運動をせねばならないという責任を感じるようになった。今まで送ってくることのできた幸せな生活は、この地域(まち)を愛し自分たちの描く理想に向かって運動している人たちがいるからだと、またその一端をJCが担っており、そしてそれがJC三信条の大きな柱である「社会への奉仕」なんだと気づいた。
JCへの入会の動機は様々です。またJCを理解しJC運動を理解して活動するに行きつくまでの時間も様々です。しかしJCメンバーは全員、最終的に自分たちの住むこの地域(まち)を愛し、そしてその地域(まち)を「明るい豊かな社会の実現」に向けてJC運動をしていきます。その上で基本となるのはお互いを思いやり、尊重し、自分の確固たる信念を持ちながらもメンバーや市民の声を素直に聞き入れることです。お互いが尊重しあえる為には自己の責任と義務を全うするべく、お互いを厳しく律しそして妥協を許さず議論を重ね分かり合えねばなりません。そのためには確固たる信念を持ち熱き情熱をそこへ注ぐ、これが可能となれば素晴らしいJC運動になるでしょう。今こそ飛躍の時!共に理想の実現に向けて挑戦し続けよう。
松本から全国の城下町へ、そして地域主権型社会の実現に向けて
1982年松本において記念すべき第1回が開催された全国城下町シンポジウムが2011年に第30回を迎え、この松本の地で再び開催されます。「みなおそう城下町、創り上げよう昭和の遺産」をテーマに開催された第1回大会の想いを継承し、第30回大会はテーマ「城下町復権」サブテーマ「地域と時代を牽引する城下町、今変革の第一歩」のもと、地方都市における魅力あるまちづくり運動への変革の起爆剤となる大会を開催いたします。この大会では松本の素晴らしい地域資産を体感していただくとともに全国へその良さを発信できるよい機会でもあり、その素晴らしい地域資産の魅力を発信いたします。松本JCは時代の先駆者として当大会を開催するとともに、城下町の市民である我々からまず変革を起こし、市民へ浸透させ次世代に繋げていく大会とします。 また当大会では、古の時代から地方の要として存在してきた歴史的な魅力を持つ城下町が、これからの未来において地域主権型社会をリードする存在に成長すべきであるという指針も打ち出していきます。2009年に政権交代が起こり、2010年参議院選挙において「ねじれ国会」が引き起こされ、同年行われた長野県知事選挙においても長野県版事業仕訳を政策に掲げる県政に変わりました。これは国民・県民の選択の結果であり、現在の混迷した国政、新たな県政を考える上で今まで以上に地域主権型社会の実現に向けた運動を加速して行く必要があると考えます。また2011年は統一地方選挙が行われ、その翌年には松本市長選挙が行われます。この機会を我々市民の声を政治に活かすことのできる貴重な機会と捉え、松本JCとしての政策を発信し、市民へそして行政へ提言して参ります。今一度、「命の大切さ・尊さ・儚さ」を伝えていこう
現在の子どもたちを取り巻く環境は、目を覆いたくなるような事件ばかりがニュースとなり、必ずしも幸せなものであるとはいえません。しかし責任世代である我々は、次世代を担う子どもたちに希望の持てる未来を示し残していかねばなりません。そのためにも今一度「命の大切さ・尊さ・儚さ」を子どもたち、そしてその親ばかりでなくすべての大人たちへ、伝えていく必要があります。松本JCは2009年、財団法人地球環境戦略研究機関国際生態学センター長の宮脇昭先生より、「植樹」という活動を通じて「命の大切さ・尊さ・儚さ」を教えて頂き、「松本JCエコロプラン」として市民へそして子どもたちへメッセージを伝えて参りました。今後もこの教えを後世へ伝承すべく市民へ訴えかけていく必要があると考えます。この運動を松本へ更に深く浸透させるとともに、全国城下町シンポジウムがこの松本にて開催され、また台南女國際青年商會と交流20周年を迎えるこの機会を活かし、全国へそして世界へと伝播させていきます。公益法人制度改革を追い風に
2006年に国会にて法案成立された、公益法人制度改革に関する3法案は、民法制定以来100年以上続いた公益法人制度の制定後初めての大改革となります。これは現在の公益法人である社団法人・財団法人を運動の内容により、より公益な運動を行っているかどうかで2つの法人格に分け、2013年11月までに公益社団法人(財団法人)、一般社団法人(財団法人)、もしくは解散し任意団体となるかの3つの選択肢の中から選択し申請しなければならないというものです。そこで松本JCでは2009年新年総会にて現在の社団法人格を公益社団法人格へ移行することが決議され、2010年県への公益社団法人移行の申請が行われることになりました。その移行申請が認定される見込みである2011年を、今一度自分たちのJC運動を見つめ直す機会と捉え、メンバーそれぞれの「明るい豊かな社会の実現」への運動に対する思いをさらに熱いものにしていかなければなりません。今回の制度改革があるからこのような手続きを行うわけであり、そもそも松本JCの過去に行ってきた事業はすべてが松本の「明るい豊かな社会の実現」をすべく行われてきたことに間違いなく、公益社団法人へ移行後も更なるJC運動をするべく自由闊達な事業活動を行って参ります。公益社団法人だからこそ今までより行政へ市民へ訴えかける運動が出来るはずであり、本年は将来のJC運動を更に深化させる可能性を探り発信していきます。「明るい豊かな社会の実現」を加速させる為に
2011年は第30回全国城下町シンポジウム松本大会が開催され、今まで以上に市民に対して松本JCを強くアピールできる年です。この絶好の機会を活かして会員拡大を行っていきます。会員拡大は我々の行っている運動を一人でも多くのメンバーが一人でも多くの市民へ伝える事で加速度的に広がっていきます。少人数でも質の高い運動をすればそれも効果的ではありますが、当然ながら質の高い運動を一人でもより多くのメンバーが行う方がより効果的であることは明白です。最後に会員拡大は一言で言うと勧誘であり、仕事におきかえれば営業活動です。そのことを忘れてしまっては会員拡大の達成は成し得ません。また営業活動であるだけに目標数値、その目標に対する戦略・戦術をしっかり掲げ会員拡大を行います。これこそが未来へ飛躍する為の礎となります。台南女國際青年商會姉妹交流20周年を契機に
JCは世界の恒久平和と国際社会の発展を望み、お互いの文化を理解しあいながら、国境を超えた国際交流を行っております。現在の長引く不況の中、従来の欧米主導型の国際社会はアジア主導型へシフトする潮流となっております。そのアジアにおいても重要なポジションを務めてきた日本が今後いかにリーダーシップを発揮していくかが国際的にも日本にとっても重要な課題となっております。松本JCは、1991年、台南女國際青年商會との交流が始まり、1992年の国際青年会議所アジア太平洋会議(ASPAC)において執り行われた姉妹締結調印式にて姉妹JCとして締結されました。現在に至るまでメンバー同士の交流はもとより、市民交流や相互の都市での市民との協働事業などによる交流を行って参りました。この国際交流によって培われる相互理解、これが国際社会における日本、そして未来の松本の国際化に大きく寄与することとなります。2011年、姉妹交流を始めてから節目となる20年目を迎えるにあたり、改めてお互いの交流を更に発展的なものへと見つめ直すとともに、JCの三信条の一つである「世界との友情」を更に深めて参ります。空の玄関を擁する松本、そして地域経済活性化へ
2009年、信州まつもと空港から定期旅客便を撤退するという株式会社日本航空インターナショナル(JAL)からの発表により、定期便の飛ばない空港になるのではという心配が現実味を帯び、信州まつもと空港はかつてない危機を迎えました。しかし株式会社フジドリームエアラインズ(FDA)がJALから札幌便と福岡便を継承することが決まり、かろうじて長野県のそして松本の空の玄関である信州まつもと空港はこの危機を脱しました。しかし信州まつもと空港自体に何か改善があったわけではなく、潜在的な諸問題が取り除かれたわけではありません。FDAによる札幌・福岡便の毎日運行を、また新たに路線が開設された静岡便を今後も存続させるためにも、この空港を取り巻く諸問題に取り組み、市民へそして行政へ発信していかなければなりません。 2009年に作製した「新松本・安曇野 宝かるた」では食文化・音楽・工芸・美術などの文化資源のほかに北アルプスをはじめとする豊かな自然資源も紹介されています。我々の住む地域(まち)には世界に誇れる素晴らしい地域資源が多数存在しているのです。この貴重な地域(まち)の宝を有効な観光資源として活かすために、我々はかるたに描かれた松本安曇野の宝一つ一つを再確認し発信していくとともに、魅力ある観光ルートを模索していきます。それがひいては松本へのインバウンドの促進につながり空港の活性化へもつながっていくと考えます。松本JCでは過去に観光ビジネスの一つとして北アルプスを舞台にした自転車レース「ツール・ド・環北アルプス」の実現やサッカー合宿の誘致のようなスポーツを絡めた地域経済活性化の検証をしてきましたが、これらのような観光を中心とした地域経済活性化の実現に向けた運動も模索して参ります。結びに
誰しも費やす時間は同じであり、それをどのように活用するかで未来が変わってきます。しかし、各自明確なビジョンを持つか持たないかでその同じ時間の使い方は変わってきます。我々は縁あってJCという団体に出会い、この貴重な20代30代の時間をJCで過ごす機会を得ました。どうせやるなら各自「明るい豊かな社会の実現」に向けてのビジョンを持ち、とことんそのビジョンに向かって仲間と共にJC運動をして行きましょう。JCの三信条の一つ「個人の修練」にもある通り、必ずやその運動は自らの修練となり自分の血となり肉となり、JC運動を行う上で基礎となっている自分の仕事に帰ってきます。仕事を省みずJC運動にのめりこめと言っているわけではありません。やるからにはこの愛すべき地域(まち)のためにとことん運動していこうということであり、それがJC三信条の一つ「社会への奉仕」です。この所信はその運動を行う為のステージを用意したものです。この貴重な時間を実のあるものにする為に共に前を向いて積極的に運動を行っていきましょう。委員会構成
城下町地域力推進室
- 全城シン運営委員会
- 第30回全国城下町シンポジウム松本大会の運営
- 市民力サポート推進委員会
- 公開討論会や検証大会などを活用した地域主権型社会の推進
豊かな人間力育成室
- 命の心育み委員会
- 「植樹」を通して得られる命の大切さ・尊さ・儚さの心の育成及び外部への発信
- 総務組織力向上委員会
- 公益社団法人をにらんだ組織運営
公益社団法人格の下での自由闊達な運動の推進
広域的交流拡大室
- 国際交流広報発信委員会
- 台南女國際青年商會交流20周年を契機に発展的な民間レベルの国際交流の検証
メディアへの有効な広報の構築 - 未来のJAYCEE育成委員会
- 未来のJAYCEEの勧誘
新入会員の育成
JC運動を広く発信する会員拡大 - 出向者連絡特別会議
- 公益社団法人日本青年会議所・北陸信越協議会・長野ブロック協議会への出向者による、社団法人松本青年会議所との情報循環および協働運動の推進
地域(まち)の力創造室
- 地域(まち)の未来創造委員会
- 信州まつもと空港活性化の検証を行うと共に地域(まち)の未来への政策提言を行う
- 地域(まち)の魅力発信委員会
- 新松本・安曇野宝かるたを利用した地域資源の発掘
地域資源の有効活用による地域経済活性化の推進
社団法人 松本青年会議所 | |
---|---|
所在地: | 〒390-0811長野県松本市中央1-23-1松本商工会館3F |
Tel: | 0263-32-7646 |
Fax: | 0263-36-2024 |
受付時間: | 10:00~16:00(日曜日・祝日は除く) |
アクセスマップ
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
理事長 | 中田 忠章 | 非常勤 |
直前理事長 | 水野谷 武士 | 非常勤 |
監事 | 小林 雅範 | 非常勤 |
監事 | 上條 隆章 | 非常勤 |
副理事長 | 渡辺 慎也 | 非常勤 |
副理事長 | 小林 稔政 | 非常勤 |
副理事長 | 柄澤 深 | 非常勤 |
副理事長 | 池田 俊輔 | 非常勤 |
専務理事 | 関谷 光貞 | 非常勤 |
事務局長 | 早田 和重 | 非常勤 |
理事 | 永瀬 篤 | 非常勤 |
理事 | 池田 崇之 | 非常勤 |
理事 | 古田 俊光 | 非常勤 |
理事 | 中林 玲 | 非常勤 |
理事 | 中澤 伸友 | 非常勤 |
理事 | 水谷 俊郎 | 非常勤 |
理事 | 籾山 志基 | 非常勤 |
理事 | 北尾 徹司 | 非常勤 |
理事 | 三澤 彰 | 非常勤 |
理事 | 西堀 未紗 | 非常勤 |
理事 | 中川 敬貴 | 非常勤 |
理事 | 小原 桂 | 非常勤 |
理事 | 關 貴之 | 非常勤 |
理事 | 小林智彦 | 非常勤 |
理事 | 斉藤 忠政 | 非常勤 |
理事 | 増田 貴昭 | 非常勤 |
※役員は全員無報酬
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、社団法人松本青年会議所(MATSUMOTO JUNIORCHAMBER INC.以下「本会議所」という)という。
- (事務所)
- 第2条 第2条 本会議所の事務所は、長野県松本市中央1丁目23番1号 松本商工会館内に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会を築きあげるとともに、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図り、併せて、社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、世界平和達成の原動力となることを目的とする。
- (原則)
- 第4条 本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
2.本会議所はこれを特定の政党のために利用してはならない。 - (事業)
- 第5条 本会議所は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
- (1) 政治・社会・経済・教育・国際及び文化に関する問題の研究並びにその改善、発展に関する研究及び実施。
- (2) 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
- (3) 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
- (4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国外・国内の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
- (5) その他本会議所の目的を達するために必要な事業。
第3章 会員及び会費
- (会員の種類)
- 第6条 本会議所の会員は、次の各号に揚げるとおりとし、正会員を以って民法上の社員とする。
- (1)正会員
- (2)特別会員
- (3)名誉会員
- (4)賛助会員
- (5)準会員
- (正会員)
- 第7条 正会員は、松本市及びその周辺に居住又は勤務する20才以上40才未満の品格ある青年でなければならない。
ただし、年度中に40才(以下「制限年齢」という)に達するときはその年度内は制限年齢を越えて正会員の資格を有する。
2.本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定める規定に基づき、所定の入会手続きにより申し込むものとする。
3.入会の諾否は理事会が決定する。
4.正会員は、総会において1個の表決権を有し、本会議所の役員並びに社団法人日本青年会議所役員及び委員等に選任される資格を有する。 - (特別会員)
- 第8条 特別会員は、制限年齢に達した正会員のみがその資格を有するものとする。
2.特別会員に関する細目は別に定める規程による。 - (名誉会員)
- 第9条 名誉会員は本会議所に功労ある者のうちから理事会の決定により推薦するものとする。
2.名誉会員に関する細目は、別に定める規程による。 - (賛助会員)
- 第10条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を賛助しようとする個人又は法人は理事会の決定により、賛助会員として入会することができる。
- (準会員)
- 第11条 準会員は、本会議所に入会を希望する者で、入会の申し込み後、正会員となるまでの間のものとする。
2.準会員に関する細目は、別に定める規定による。 - (入会金及び会費)
- 第12条 正会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
2.正会員、賛助会員及び準会員は、毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。年度途中に入会した者にあっても同様とする。
3.前2項に定めるもののほか、入会金及び会費の額並びに徴収方法等については別に定める。 - (退会)
- 第13条 退会を希望する会員は、退会届けを提出しなければならない。
2.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また、会費納入前に退会を届け出てもその年度の会費は納入しなければならない。 - (除名)
- 第14条 会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の決定により除名することができる。
- (1)本会議所の体面を傷つけ、又は本会議所の目的に反する行為があったとき。
- (2)会費納入義務を履行しないとき。
- (3)出席義務を履行しないとき。
- (4)その他会員として適当でないと認められたとき。
第4章 会議
- (会議の種類)
- 第15条 会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、正会員を以って構成し、理事会は、理事を以って構成する。 - (総会の種類及び招集)
- 第16条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎年1月及び11月の2回開催し、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求したとき、理事長は、これを招集しなければならない。
3.総会の議長は理事長が指名する。
4.総会の招集は、少なくともその会日の5日前までに各会員に対し総会の議事事項、日時及び場所について通知しなければならない。 - (総会の成立及び議事)
- 第17条 総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。
2.総会の議事は、出席正会員の過半数を以って決する。
3.可否同数のときには、否決とする。
4.委任状による出席及び表決権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。 - (総会の決議事項)
- 第18条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1)定款変更
- (2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
- (3)事業報告及び収支決算の承認
- (4)役員の選任及び解任
- (5)本会議所の解散
- (6)規程の制定、変更及び廃止
- (7)その他特に重要な事項
- (理事会)
- 第19条 理事会は、本会議所の運営に当たる。
2.理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3.定例理事会は、毎月1回これを開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事5名以上の要求があったとき、理事長は、これを招集しなければならない。
4.理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者をもってこれに充てる。
5.理事会は理事の総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
6.議事は、出席理事の過半数を以って決する。
7.可否同数のときは、否決とする。
第5章 役員
- (役員の種類)
- 第20条 本会議所に、次の役員を置く。
- (1)理事 30人以内
うち 理 事 長 1人
副理事長 4人以内
専務理事 1人 - (2)監事 2人
- (1)理事 30人以内
- (役員の資格及び任免)
- 第21条 役員は、直前理事長の以外は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
3.役員の選任の方法は、別に定める規定による。 - (役員の任期)
- 第22条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の任務)
- 第23条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。また副理事長のうち1人は会計を主管する。
3.理事は理事長を補佐し、所務を処理する。
4.専務理事は、理事会運営及び諸事業を円滑に推進するための所務を行う。
5.直前理事長は、理事会に出席し意見をのべることができる。
ただし、理事会における議決権を有しない。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。また理事会に出席し意見をのべることができる。 - (顧 問)
- 第24条 本会議所に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は理事会において推薦する。
第6章 管理
- (定款その他書類の備付)
- 第25条 理事長は、定款・規程・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない
2.理事長は、会員が別項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。 - (決算関係書類の提出)
- 第26条 理事長は、当該事業年度終了後、翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)貸借対照表
- (3)収支決算書
- (4)財産目録
3.理事長は、監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。
4.理事長は、毎事業年度、前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務局に備えて置かなければならない。
5.理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
6.理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を長野県知事及び社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。
第7章 例会及び委員会
- (例会)
- 第27条 本会議所は、別に定める規程により毎月1回例会を開く。
2.例会は、会員を以って構成する。 - (委員会の設置)
- 第28条 本会議所は、その目的達成に必要な事項の研究・審議・実施するために別に定める規程により委員会を設置することができる。
- (委員の任命)
- 第29条 委員会に委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
2.委員長及び副委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、正会員の中から理事会の承認を得て理事長が任命する。
第8章 事務局
- (事務局の設置)
- 第30条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
- (事務局長)
- 第31条 事務局には、事務局長1人を置くことができる。
2.事務局長は事務を統轄する。
3.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
4.前2項のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
第9章 資産及び会計
- (会計年度)
- 第32条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
- (収入)
- 第33条 本会議所の会計年度は、入会金・会費・寄付金・補助金その他の収入を以って充てる。
- (経費の支弁)
- 第34条 本会議所の経費は、前条に定める収入を以って支弁される。
- (特別会計の設置)
- 第35条 本会議所は、特別の事業を実施するために、必要があるときは、特別会計を設置することができる。
- (財産の請求権)
- 第36条 会員は、退会し、又は除名された場合、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
- (解散の場合の会費の徴収)
- 第37条 本会議所は、解散後であっても総会の決議を以ってその債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第38条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、これを変更することができる。
- (解散及び残余財産の帰属)
- 第39条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条の第2項第2号の規程によるほか、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、長野県知事の認可を得た時は解散する。
2.残余財産は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経、かつ、長野県知事の認可を得て、本会議所と目的を同じくする公益法人その他の団体に帰属させる。
第11章 細則
- (補則)
- 第40条 本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。
- 附則
- 第41条 本定款は、長野県知事の設立許可のあった日から施行する。
改正後の本定款は、昭和51年1月27日より施行する。
改正後の本定款は、昭和53年8月2日より施行する。